福井市では、平成23年6月1日までの設置が義務付けられています。
(福井市火災予防条例 第40条)
こんにちは
四ツ井店の店長内田です。今日は店長としてではなく、地元の消防団員内田として火災と火災報知器について皆さんにお願いしたいと思います。
住宅火災による焼死者のうち約7割が逃げ遅れによるものです。
平成19年には全国で死者数は1,152人(放火自殺者等を除く)の方がなくなっており、このうち865人は65歳以上の高齢者であり、今後、高齢化の進展に伴い死者数のさらなる増加が心配されています。
私たちは消防団は、炎に包まれた家屋から逃げ出すことの困難さを、いくつもの現場から身を持って知っています。そして、いかに早く異変に気付くことが大切であるかを痛感しています。
火事は全てを灰にするなどといわれますが、それは生還したからこそ言える言葉なのです。そして、義務化という言葉に仕方なくではなく、大切な命を守るためにも火災報知器の設置をお願い致します。
① 寝室
普段の就寝に使われる部屋に設置します。
子供部屋や老人の居室なども、就寝に使われている場合は対象となります。
② 階段
寝室がある階(屋外に避難できる出口がある階を除く)の階段最上部に設置します。
③ 3階建て以上の場合
寝室がある階から、2つ下の階の階段(野外に設置された階段を除く)に設置します。
(当該階段の上階の階に住宅用火災警報器が設置されている場合を除く)
安眠=5,670×3台+工事費(1,500×3台)=21,510
(2階建て4LDK SH38455の場合)




*火災報知器に関するお問い合わせは、メールもしくは本社営業部までご連絡ください。
弊社では訪問販売は行っておりません。
もし悪質な訪問販売の被害にあった場合は、訪問販売ではクーリング・オフ制度が認められており、契約書を受け取った日から8日以内であれば、契約を解除することができます。
クーリング・オフの詳細については、福井市消費者センターにお問い合わせください。